「派遣の抵触日とは?なぜこんな期間を作ってるの?」
派遣登録や派遣社員について調べていると【抵触日】という言葉を目にすることも多いのではないでしょうか。
言葉的に堅苦しい言い方で、何となく難しいイメージを持ってしまいますよね。
というわけで、今回は派遣の「抵触日」について要点だけ抑えて、わかりやすく解説したいと思います!
派遣の抵触日とは?
抵触日とは派遣法で定められた「派遣社員が同じ部署で働ける期日の翌日」のことを指しています。
たとえば、4月1日が抵触日である場合は、3月31日まで働けることになります。
また、抵触日は現場で働き始めてから最大3年間と決められていて、「3年経ったら契約が切れる」「3年ルール」と言われているは、抵触日が3年よりも先の期日を指定できないルールになっているからです。
言い換えると、抵触日は派遣社員の働ける期間を制限しているルールともいえますね。
ここで「なんで期間を決めてるの?」「そもそも3年で区切る意味がわからないんだけど」と思うかもしれませんね。
そこで抵触日が作られた経緯や派遣の考え方を続いて見ていきましょう。
なんで3年?期限がない方が良いのでは?
なぜ最大3年間と定められているのか、これは「ルールだから」としか言いようがありません!
そもそも派遣は「臨時・一時的な労働者」という考え方が根本にあるので、「常用雇用労働者(正社員)」と区別を付けるために、期限が決める必要があります。
仮に抵触日が決められていないと考えると、何を持って派遣社員というのか、派遣の定義が根本的に崩れてしまいますよね。
かといって、5年、10年と長い期限を設けてしまうと、果たしてその業務は一時的といえるのか?という問題が出てきて、これまた派遣の定義がブレてしまします。
つまり、「3年以上働かせるような業務=正社員の仕事」ということをルールとして決めたわけですね。
言い換えると、抵触日は企業側に対して「3年以上働かせるなら正社員として雇ってください」と言っているようなもので、見方によっては、派遣社員が3年間安定して働けるよう定められたルールとも解釈できます。
まとめ
以上、派遣の抵触日についてでした!
「やっぱり抵触日っていらなくない?」「抵触日なんて無くしてしまえ!」と、様々な考え方があると思いますが、残念ながらこれはルールなので、私達がどうこうできる問題ではありません。
大切なのは、あなたがどういう働き方をしたいのか?ということです。
現実、派遣社員として働いている方の全てが正社員を目指しているわけでもありませんし、こと事務派遣に関しては
- 時間に縛られない働き方ができる
- 責任や負担の少ない仕事がしたい
- 好きな仕事を選びたい
- 会社の人間関係のしがらみに縛られたくない
- 未経験から経験を積んでいきたい
などなど、派遣という働き方に魅力を感じている方も多くいらっしゃいます。
なので、派遣登録前は、今回の抵触日の内容を踏まえて「本当に自分に合った働き方なのか?」ということを考えてみるといいかもしれません^^
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